慶應技術士会会則
(名称)
第1条 本会は、慶應技術士会と称する。
(所在地)
第2条 本会の事務局の所在地は、細則に定める。
(目的)
第3条 本会は、技術士資格を持つ慶応義塾大学卒業生を中心に構成メンバーとし、下記に示す趣旨に基づき活動することを目的とする。
1. 技術士業務の普及促進
2. 会員相互の啓発
3. 会員相互の親睦
4. 慶応義塾との連携
(会員)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
1. 本会の会員は、原則として慶應義塾塾員及び塾生で構成し、塾員及び塾生で、技術士一次試験又は技術士二次試験に合格した者、又は慶應義塾大学JABEE認定コースを修了した者は会員資格を有する。
2. 退会は本人が希望するほか、総会が認めた場合、会員の資格を喪失し、退会とする。
(賛助会員)
第5条 本会の目的に賛同する者あるいは法人は、賛助会員として本会への入会の届け出をすることができる。賛助会員の入会は幹事会により承認される。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
1. 役員は、原則として日本技術士会会員に限ることとする。
2. 会長 1名、副会長(若干名)、監査役(1名)、幹事(若干名)
副会長は、会長を補佐し、監査役は、活動の正当性と健全性を確保・証明する。
幹事は、会計、広報、慶應義塾との連携、社会貢献活動、見学会、講演会等のセミナ企画の計画他当会の活動を分掌する。
会長、副会長は、役員がこれを互選する。
(役員の選出および任期)
第7条
1. 本会の全ての役員は総会で選出し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠及び増員により就任した役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。
(会費)
第8条 会員及び賛助会員は細則に定める年会費を納入する。
(活動)
第9条 本会は第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
① 総会、幹事会
② 周年行事、懇親行事
③ 本会の活動に関する情報発信
④ 社会貢献活動
⑤ その他必要と認められる活動
(総会)
第10条
1. 総会は、会長の招集によって開催し、下記事項を審議決定する。
① 役員の承認
② 活動の実施及び計画の報告
③ 会計の報告
④ 会則の改変
⑤ その他必要と認められる事項
2. 総会の議事は、出席会員の過半数の賛同によってこれを決する。
(幹事会)
第11条
1. 幹事会は、随時会長の招集によって開催し、総会付議事項、その他必要と認められる事項を協議決定する。
2. 幹事会の決議は、出席役員の過半数の賛同によってこれを決する。電子メールによる記名投票で行なうこともできる。
(事業年度)
第12条 条本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。ただし、初年度は発足後、翌3月31日までとする。
(守秘義務)
第13条 会員及び賛助会員の個人情報は、幹事会の承認を得ずして開示できない。会員及び賛助会員の個人情報の取り扱いに関し、別途細則に定める。
(規定外条項)
第14条 本会則に定めのない事項については、幹事会が協議の上、決定する。
(会則の改変)
第15条 本会則の改変は、総会においてこれを行う。
(附則)本会則は、2009年4月18日から施行する。
以上
慶應技術士会細則
2016年 6月 4日施行
2021年10月23日改定
(趣旨)
第1条 この細則は,慶應技術士会会則(以下「会則」という。)に基づき,必要な事項について定めるものとする。
(所在地,代表者)
第2条 外部組織に提出する申請書等の本会の代表者は,会長名とし,住所は,会長住所とする。
(連絡先)
第3条 事務局の連絡先は,慶應技術士会のメールアドレスを設定し,そのアドレスとする。
(会費)
第4条 会則8条で規定する年会費は,徴収しないものとする。
(活動費用)
第5条 会則9条で規定する,総会,幹事会,周年行事,懇親行事,社会貢献活動、その他必要と認められる活動の経費は,行事毎に精算し,その余剰金が生じた場合,必要に応じて活動費用に充当することができる。
第6条 活動費用とは,外部組織が主催する催し事への参加費用,活動で必要となる消耗品,材料費,幹事会から参加を要請する遠方からの参加会員の実費交通費他,幹事会で承認された費用とする。
(会員個人情報の取扱い)
第7条 会則13条で規定する,会員及び賛助会員の個人情報の取り扱いは,個人情報の開示(名簿の配布等)が必要となる度に,開示先と目的を明らかにし,電子メールにより会員の意向を確認し,開示する。
(情報発信)
第8条 総会,幹事会,周年行事等の開催案内,開催報告は,ホームページに掲載する。なお,幹事会議事録については,会員同報メールにより,全ての会員に配信する。
第9条 会員からの情報発信については,幹事会で内容を精査し,会員宛にメール配信若しくは,ホームページに掲載する。情報の内容は,当会の目的(技術士業務の普及促進,会員相互の啓発,慶應義塾との連携)に関わる公共性のある情報に限る。
(幹事会)
第10条 会則9条①で規定する、総会・幹事会の内の幹事会は、会員の運営への参画を目的とした連絡会としても開催できるものとする。
(付則)本細則は,2016年6月4日から施行する。
以上