2009年4月18日

慶應技術士会会則

(名称)

第1条 本会は、慶應技術士会と称する。

(所在地)

第2条 本会の事務局の所在地は、細則に定める。

(目的)

第3条 本会は、技術士資格を持つ慶応義塾大学卒業生を中心に構成メンバーとし、下記に示す趣旨に基づき活動することを目的とする。

1. 技術士業務の普及促進

2. 会員相互の啓発

3. 会員相互の親睦

4. 慶応義塾との連携

(会員)

第4条 本会の会員は、次のとおりとする。

1. 本会の会員は、原則として慶應義塾塾員及び塾生で構成し、塾員及び塾生で、技術士一次試験又は技術士二次試験に合格した者、又は慶應義塾大学JABEE認定コースを修了した者は会員資格を有する。

2. 退会は本人が希望するほか、総会が認めた場合、会員の資格を喪失し、退会とする。

(賛助会員)

第5条 本会の目的に賛同する者あるいは法人は、賛助会員として本会への入会の届け出をすることができる。賛助会員の入会は幹事会により承認される。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。たただし、役員は、日本技術士会会員に限ることとする。

会長  1名  副会長(若干名)  幹事(会計を含む)(若干名)

(役員の選出および任期)

第7条

1. 本会の全ての役員は総会で選出し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2. 補欠及び増員により就任した役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。

(会費)

第8条 会員及び賛助会員は細則に定める年会費を納入する。

(活動)

第9条 本会は前記目的を達成するために、次の活動を行う。

① 総会、幹事会

② 周年行事、懇親行事

③ 会報の発行<

④ その他必要と認められる活動

(総会)

第10条

1. 総会は、会長の招集によって開催し、下記事項を審議決定する。

① 役員の選出

② 活動・会計の承認

③ 会則の改変

④ その他必要と認められる事項

2. 総会の議事は、出席会員の過半数の賛同によってこれを決する。

(幹事会)

第11条

1. 幹事会は、随時会長の招集によって開催し、総会付議事項、その他必要と認められる事項を協議決定する。

2. 幹事会の決議は、電子メールによる記名投票で行なうこともできる。

(事業年度)

第12条 条本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。ただし、初年度は発足後、翌3月31日までとする。

(守秘義務)

第13条 会員及び賛助会員の個人情報は、幹事会の承認を得ずして開示できない。会員及び賛助会員の個人情報の取り扱いに関し、別途細則に定める。

(規定外条項)

第14条 本会則に定めのない事項については、幹事会が協議の上、決定する。

(会則の改変)

第154条 本会則の改変は、総会においてこれを行う。

(附則)本会則は、2009年4月18日から施行する。

以上

 

 

 

慶應技術士会細則

 2016年6月4日制定

 (趣旨)

第1条 この細則は,慶應技術士会会則(以下「会則」という。)に基づき,必要な事項について定めるものとする。

(所在地,代表者)

第2条 外部組織に提出する申請書等の本会の代表者は,会長名とし,住所は,会長住所とする。

(連絡先)

第3条 事務局の連絡先は,慶應技術士会のメールアドレスを設定し,そのアドレスとする。

(会費)

第4条 会則8条で規定する年会費は,徴収しないものとする。

(活動費用)

第5条 会則9条で規定する,総会,幹事会,周年行事,懇親行事,その他必要と認められる活動の経費は,行事毎に精算し,その余剰金が生じた場合,必要に応じて活動費用に充当することができる。

第6条 活動費用とは,外部組織が主催する催し事への参加費用,活動で必要となる消耗品,材料費,幹事会から参加を要請する遠方からの参加会員の実費交通費他,幹事会で承認された費用とする。

(会員個人情報の取扱い)

第7条 会則13条で規定する,会員及び賛助会員の個人情報の取り扱いは,個人情報の開示(名簿の配布等)が必要となる度に,開示先と目的を明らかにし,電子メールにより会員の意向を確認し,開示する。

(情報発信)

第8条 総会,幹事会,周年行事等の開催案内,開催報告は,ホームページに掲載する。なお,幹事会議事録については,会員同報メールにより,全ての会員に配信する。

第9条 会員からの情報発信については,幹事会で内容を精査し,会員宛にメール配信若しくは,ホームページに掲載する。情報の内容は,当会の目的(技術士業務の普及促進,会員相互の啓発,慶應義塾との連携)に関わる公共性のある情報に限る。

(付則)本細則は,2016年6月4日から施行する。

以上